就労継続支援B型事業所の現状

就労継続支援B型とは、障がい者総合支援法にのっとり、障がいや難病を抱えた人が自分の体調に合わせて比較的自由に働くことのできる福祉制度です。ただし、就労継続支援A型とは違い、雇用契約を結ばずに簡単な生産活動を行うため、支払われる工賃は国の最低賃金を大きく下回ります。あくまでも、収入を得るための場所ではなく、いずれ就職することを目標に訓練をするための場として用意されているのです。

就職活動をしたが就職に結びつかなかった人

特別支援学校などを卒業したのちすぐには、就労継続支援B型制度を利用することはできません。しかし、実際に就職活動を行い採用が決まらなかった場合や、一度は就職したが、体力や能力的な問題で続けることができなかった人は就労継続支援B型の対象者となります。

就労継続支援B型事業所での訓練を経験することでステップアップができ、その後、就労継続支援A型に移行したり再度就職ができたりする人も多くいます。

就業経験があるが現在は働けない人

以前は雇用契約を結んで働いていたが、年齢や体力的な原因で契約を続けることが難しくなった場合も、就労継続支援B型制度を利用して働くことができます。訓練を行うことで、別の仕事に採用になる場合もありますし、一度体力回復のための休憩期間として、比較的自由に働ける就労継続支援B型を利用するのもおすすめです。

高齢者

就労継続支援B型には年齢制限がありません。そのため、就労継続支援A型の年齢制限である、65歳を超えている場合でも働くことができます。50歳を超えると通常でも企業での新規採用はなかなか難しくなりますし、体力的にも障がいや病気を抱えての勤務は厳しくなってきます。

そのため、自分の体調を考慮しながら仕事ができる就労継続支援B型は高齢者にもおすすめできるのです。金銭面も重要ですが、人と関わり続けるという面でも事業所を利用して生活を豊かにすることができます。

まとめ

就労継続支援B型は自分の体調と相談しながら、できる範囲で仕事をすることができる制度です。今後のステップアップを目標に訓練をしながら、自分でお金を稼ぐという達成感も得ることができます。

住んでいる市区町村の障がい福祉窓口で相談に乗ってもらえるので、就労継続支援B型を利用できるのかどうかや、利用するか迷っているなどの場合は一度相談に行ってみるのもおすすめです。障害者手帳をもっていない場合でも、医師の診断書、通院証明書があれば対象になるケースもあるので、持っていない場合は合わせて相談が必要です。