就労継続支援B型は、就労継続支援A型とは違い雇用契約を交わすことなく就労継続支援B型事務所で働き、工賃を受け取ることができます。対象者となるための条件をクリアすれば、比較的自由に、自分の体調に合わせて仕事ができるうれしいサービスなのです。そんな就労継続支援B型制度の申請に必ず準備しなければならない、必要書類を紹介していきます。

就労継続支援B型制度の申請の必要書類

就労継続支援B型制度の申し込みには、以下の書類が必要です。
① 利用申込書
② 生活状況票などの事務所が指定する書類
③ サービス等利用計画書

①と②は利用者の現在の情報を記載する書類のため、作成は比較的簡単に行うことができますが、「③サービス等利用計画書」はあまり聞いたことのないものかもしれません。「サービス等利用計画書」とは、地域で生活するに当たって必要なサービスをうまく利用するための計画書のことです。行政が支援サービスの支給の決定を行う時や、サービス利用時に支援者などが活用します。作成方法は障害福祉窓口で教えてもらうことができ、わからないことがある場合の相談にも乗ってくれるので安心です。

障害者手帳は必要か?

就労継続支援B型の申請には障害者手帳が絶対に必要というわけではありません。通院証明書や、病院で発行してもらえる診断書があれば就労継続支援B型の制度を利用することができます。

ただし、自治体によって基準は変わってくるので、事前に証明するために何が必要かの確認を行っておくといいでしょう。障害者手帳の支給を受けていないからと就労継続支援B型の利用を諦める必要はありません。

就労継続支援B型の利用開始まで

希望の就労継続支援B型事務所が見つかった場合は、まずは事務所に直接連絡をするか、住んでいる市区町村の障害福祉窓口で利用したい旨を伝える必要があります。

その後、現在の状況の聞き取り調査や対象者であるかの確認が行われ、事務所での面接となります。その後、問題なく就労継続支援B型の利用者として認定されれば受給者証が発行され、事務所との契約手続きを行えば利用開始です。

まとめ

就労継続支援B型は対象者が定められた制度であるため、しっかりと必要書類を準備し、制度の利用者であることを認めてもらう必要があります。しかし、必要書類の作成は実はそれほど難しくありません。

自治体によっては、書類だけでなく聞き取り調査や、面談もあるため、しっかり自分の現状を把握して話せる準備をしておけば書類の作成は簡単です。わからないことはしっかりサポートしてもらえるので、気軽の窓口に相談しましょう。